延長保証の対象とならない商品、部位、症状
延長保証の対象となる部位は、商品本体(パソコンの場合はディスプレイを含む)を対象とします。
但し、メーカー保証が適応されない部品に関しては、本件保証でも対象外とします。
■消耗品に関しては保証の対象外となります。
・消耗品の例
『各種機器のバッテリー・電池関連』『各種機器のフィルター部分、交換品であるパッキン等』 『電球及びランプ類』、『液晶のバックライト切れ、フラッシュやライト』等
・保証の対象とならない症状として。
・使用に支障をきたさないキズ、へこみ・汚損等
※3年保証では落下、水濡れなども保証の対象となっておりますが、故障を伴わないキズやへこみは、保証の対象外となります。
・見込み修理・予防修理
メーカーや修理業者の診断にて症状が再現されない場合や、お客様からの申告状況から見込みや予防での修理をメーカーが提案する事がありますが、見込み修理、予防修理は保証の対象外となります。